医療費控除特例(セルフメディケーション税制)について
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。平成29年1月1日から令和8年12月31日までの期間適用されます。
このマークのついている市販薬のご購入金額が家族全体で年12,000円以上88,000円以下であり、【予防接種・特定健康診査・がん検診】などの受診が分かる書類を提出することで対象となります。
従来の医療費控除かセルフメディケーション税制のどちらか一方しか控除の対象にはならないため、ご注意ください。
●詳しい内容は、厚生労働省のHPをご覧ください。セルフメディケーション税制について