令和6年12月2日より現行の被保険者証は新たに発行されなくなります
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、現行の被保険者証は令和6年12月2日以降、現行の被保険者証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みとなります。ただし、健康保険の取得喪失や住所変更等の届け出は引き続き必要となりますので、該当がある場合は必ずお手続きしてください。
また、12月2日以降、新たに加入される方(新規世帯やご家族の追加等)や世帯の状況の変更(住所・氏名など)があった方、被保険者証を紛失された方には、以下のどちらかを交付いたします。
●マイナ保険証をお持ちの方・・・・・「資格情報のお知らせ」
医療機関で受診する際は、マイナ保険証を提示することで今までと変わらず保険診療を受けることができます。
ただし、医療機関の設備等の理由で、マイナ保険証で受診できない医療機関等の場合は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に医療機関に提示することにより受診可能となります。「資格情報のお知らせ」は、マイナポータルからダウンロードも可能です。なお、マイナ保険証をお持ちの方で住所変更のみのお手続きの場合は交付いたしません。
●マイナ保険証をお持ちでない方・・・「資格確認書」
現行の被保険者証に代わる「資格確認書」を交付します。医療機関の窓口で提示することにより、今までと変わらず保険診療を受けることができます。
★今お持ちの被保険者証は、有効期限が切れるまで廃棄しないでください。
令和6年度に発行した東京芸能人国保の被保険者証の有効期限は、令和7年3月31日までです。
現行の被保険者証が廃止される12月2日以降も有効期限が切れるまでは引き続き使用することができますので廃棄しないでください。