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- 保険給付について(病気やケガ、入院等したとき)
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診療を受けるとき
保険証で診療を受けるとき(療養の給付)
病気・ケガのときは、国保を扱っている病院・診療所へ必ず保険証を提示して診療を受けます(現物給付)。
保険証を提示しないと全額自費払いとなります。
保険証を提示すると、医療費の一部を自己負担することにより、必要な診療が受けられます。マイナンバーカードをお持ちの方は、保険証として利用できます。ご利用にはマイナポータルでの手続きが必要です。
保険証で受けられる診療・受けられない診療
受けられる診療
- 診察・検査
- 医療処置、手術などの治療
- 薬や治療材料の支給
- 入院および看護(食事代は別途負担)
- 在宅診療および看護
受けられない診療
- 美容整形
- 正常分娩、経済上の理由による人工中絶
- 歯列矯正
- 健康診断、予防接種
- 仕事上のケガや病気、労災保険の対象になる場合
医療費の負担割合
診療を受けるときは入院、外来を問わず医療費の一部を自己負担します。
ただし、給付率は年齢により異なります。
(災害救助法に該当した場合は、医療費の自己負担の減免・支払猶予などが受けられます。)
対象年齢 | 組合の負担 | 自己負担 | |
---|---|---|---|
未就学児 | 8割 | 2割 | |
70歳未満 | 7割 | 3割 | |
70歳~74歳 | 8割 | 2割 | |
現役並み所得者※ | 7割 | 3割 |
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現役並み所得者とは
課税所得145万円以上の方(70歳~74歳までの方)が同じ世帯にいる方。
ただし、二人以上世帯の合計収入が520万円未満(単身世帯の場合は383万円未満)の場合は、申請により2割負担となります。
高齢受給者証の交付(70歳~74歳の方)
70歳から74歳の被保険者の方には、所得に応じた自己負担割合(2割・3割)が記載された高齢受給者証を交付します。医療機関に受診の際、保険証と一緒に提示してください。
70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の方はその月)から適用します。その後は、毎年8月1日に更新し翌年7月31日が有効期限となります。ただし、年度途中に75歳を迎える方は、誕生日の前日までとなります。
自己負担割合の判定
高齢受給者証は、直近所得(前年所得)に基づき負担割合が決定されます。
自己負担割合を判定するため、個人番号(マイナンバー)を用いた情報連携にて対象の方の所得情報を取得させていただきます。取得できない場合には、課税(非課税)証明書の提出をお願いすることになります。