東京芸能人国民健康保険組合

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診療を受けるとき

診療を受けるとき(療養の給付)

病気・ケガのときは、国保を扱っている病院・診療所へ必ず保険証を提示して診療を受けます(現物給付)。

マイナ保険証または保険証等を提示しないと全額自費払いとなります。

マイナ保険証または保険証等を提示すると、医療費の一部を自己負担することにより、必要な診療が受けられます。

医療機関の受診時に窓口に提示するもの

マイナ保険証の有無 マイナ保険証が利用できる医療機関 医療機関でマイナ保険証が利用できない場合
マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証 マイナ保険証+資格情報通知書
マイナ保険証をお持ちでない方 保険証又は資格確認書 保険証又は資格確認書

国保で受けられる診療・受けられない診療

受けられる診療

  1. 診察・検査
  2. 医療処置、手術などの治療
  3. 薬や治療材料の支給
  4. 入院および看護(食事代は別途負担)
  5. 在宅診療および看護

受けられない診療

  1. 美容整形
  2. 正常分娩、経済上の理由による人工中絶
  3. 歯列矯正
  4. 健康診断、予防接種
  5. 仕事上のケガや病気、労災保険の対象になる場合

医療費の負担割合

診療を受けるときは入院、外来を問わず医療費の一部を自己負担します。

ただし、給付率は年齢により異なります。

(災害救助法に該当した場合は、医療費の自己負担の減免・支払猶予などが受けられます。)

対象年齢 組合の負担 自己負担
未就学児 8割 2割
70歳未満 7割 3割
70歳~74歳 8割 2割
現役並み所得者 7割 3割

高齢受給者証の交付(70歳~74歳の方)

70歳から74歳の被保険者および家族でマイナ保険証をお持ちでない方には、国保組合から、所得に応じた自己負担割合(2割・3割)が記載された高齢受給者証を交付します。医療機関等では、医療費の負担割合をこの高齢受給者証で確認しますので、医療機関で受診の際、保険証または資格確認書と一緒に提示してください。

なお、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証のみで受診できるため、高齢受給者証は交付されません。

自己負担割合の判定

高齢受給者証は、直近所得(前年所得)に基づき負担割合が決定されます。

自己負担割合を判定するため、個人番号(マイナンバー)を用いた情報連携にて対象の方の所得情報を取得させていただきます。取得できない場合には、課税(非課税)証明書の提出をお願いすることになります。