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第三者行為(事故にあったとき)
必ず組合へ連絡を
自動車事故や、傷害事件のように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になり保険証を使用して診療を受ける場合は、必ず「第三者行為による傷病確認届」を組合へ提出して下さい。本来であれば、その医療費は加害者が負担するべきものです。しかし、加害者と話し合いがつかなかったりして、加害者がその場で精算できないような場合、診療を受けることができます。ただし、通勤途上や業務上のケガは保険証ではかかれません。示談するような場合は再度組合にご相談ください。
- 友人の自動車に同乗して事故にあい、ケガをしたときも、「第三者行為による傷病確認届」が必要です。
第三者行為による医療費は、本来加害者が全額負担すべきものです。国保で診療を受けると、加害者が負担すべき医療費や傷病手当金の額を、国保組合が一時加害者に代わって立て替え払いし、あとから加害者または自動車損害賠償責任保険(任意保険会社)の事業機関(代理店)あてに請求し、支払いを受けることになります。
自動車事故にあったとき
目撃者の証言をもらう
- 名前を聞いておく
警察へ連絡
- 現場を確認してもらう
- 事故証明を警察(自動車安全運転センター)からもらう
相手を確かめる
- 車のナンバー、色、型、名称をメモする
- 相手の名前、年齢、住所を聞く
- 車の持ち主、会社名を聞く
- 免許証、自賠責保険証、車検証を確かめる
組合へ連絡
- まず電話する
- 「第三者行為による傷病確認届」を出す
- 示談の前に相談する
病院へ
- 検査は入念に
- 頭部打撲は専門医に
- 診断書をもらう
- 出費については必ず領収書をもらっておく
事故証明書のもらいかた
事故証明書をもらうには、自動車事故が発生した都道府県の自動車安全運転センター事務所に所定の郵便振替用紙を使って事故証明書の交付を申請します。
必要な郵便振替用紙は近くの警察署、派出所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられていますので請求してください。
これにより交付申請の手続きをすれば、センター事務所から申請書の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。
申請に必要な書類・手続き
- 詳しくは、事故にあったときへ
自動車損害賠償責任保険
自動車損害賠償責任保険とは、自動車を所有している人に加入が義務づけられている保険です。
人身事故を起こした場合、次のような保険金が支払われます(この保険金には、治療費、医療費、失われた所得分など、すべて含まれます)。
死亡の場合
- 1人3,000万円まで
- 死亡するまでの負傷に対する損害については、1人120万円まで
負傷の場合
- 1人120万円まで
- 後遺症障害補償は、障害の程度により1人75万円から4,000万円まで
- 被害者に過失がある場合、判例により過失割合が決定され、過失相当額を除いた分のみの請求になります(任意保険分も同様)。
- 被害者の過失が7割未満であった場合、損害賠償額は減額されません。
負傷(傷病)原因の照会にご協力を
保険証を利用してケガの治療をされた場合、その負傷(傷病)の原因について文書で照会させていただくことがあります。報告の内容から第三者行為による負傷(傷病)であることが、判明した場合は書類のご提出をお願いいたします。
お手数をおかけいたしますが、照会があった場合には必ずご回答くださいますようお願いいたします。