東京芸能人国民健康保険組合

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柔道整復師・鍼灸師等にかかるとき

柔道整復師(接骨院・整骨院)や鍼灸師等の施術を受けられる方へ

“各種保険取扱、健康保険でかかれます”とあっても、保険証が使えないものがあります。柔道整復師や鍼灸師等による施術は医師の診療とは違いますので、保険証が使える範囲が限定されています。ご注意ください。

区分 保険証が使えるもの 保険証が使えないもの
接骨院・整骨院
  • 急性などの外傷性の打撲、捻挫、挫傷(肉離れ等)(出血を伴う外傷は除く)
  • 骨折、脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)
  • 単なる肩こり
  • 神経痛・リウマチ・五十肩等の痛み
  • 脳疾患後遺症などの慢性的な症状
  • 医療機関で同時期に同じ疾患の治療を受けている場合
  • 交通事故や業務上(労災)の負傷
はり・灸

施術を受ける条件は、医師が同意している場合だけです

  • 神経痛、五十肩、リウマチ、腰痛症、頚腕症候群、頸椎捻挫後遺症
  • 左記以外の施術
  • 医療機関で同時期に同じ疾患の治療を受けている場合
あん摩・マッサージ

医師の同意によるマッサージ
(※6か月ごとに同意書が必要)

  • 左記以外の施術
  • 疲労回復や慰安を目的の場合

施術を受ける場合のご注意

柔道整復師(整骨院、接骨院)、はり・灸、あんま・マッサージによる施術の費用は、いったん全額支払い、後日、組合に申請し、組合から一部負担金を控除した額を払い戻す償還払いが原則ですが、施術師等からその費用を直接組合に請求する「受領委任」という制度があります。

受領委任制度を利用する場合、施術院の窓口で保険証(70歳以上の方は高齢受給者証を併せて)を提示し施術を受けてください。また、施術を受ける場合、次のことにご注意ください。

  1. 正確に負傷した原因を施術を受ける柔整師等に伝えてください。
  2. 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられます。医師の診断を受けてください。
  3. 療養費支給申請書は、施術を受けた本人に代わって、柔整師等が組合に施術費用を請求するための重要な書類です。記載されている内容が正しいかよく確認し、必ず自分で署名してください。
  4. 領収書は必ずもらってください。

施術内容の照会

医療費適正化を図るため保険証を使われました施術費用・日数について、後日、「医療費通知」を当組合から送付します。柔道整復師等から発行の領収書と医療費通知内容とを確認してください。

保険の対象とならない誤請求や架空請求・水増し請求など不適切な請求が見受けられましたら、組合へご連絡ください。また、施術日や施術内容等について、当組合から、後日、電話または文書で照会・確認させていただく場合があります。照会があった場合には、必ずご回答くださいますようお願いいたします。