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医療費通知
診療を受けられた当組合加入のみな様に、ご自身の健康と医療に対する関心を高めていただくこと、医療機関の受診内容に誤りがないかを確認していただくことを目的として医科・歯科・調剤・療養費の受診した全件数・金額をお知らせしています。
対象受診月と送付時期
年2回に分け、診療及び施術を受けた被保険者が属する世帯の組合員に通知しています。
前年11月~6月診療分 | 11月に発送 |
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7月~10月診療分 | 翌年2月に発送 |
医療費控除における医療費通知のご利用について
2017(平成29)年の税制改正により、確定申告の際に医療費控除の手続きで、明細書として利用できる場合があります。
- 確定申告に係る手続き・ご質問につきましては、管轄の税務署にお尋ねください。
〈ご利用の際の注意点〉
- 医療費控除の申告の対象期間は、毎年1月~12月診療分となります。しかしながら、レセプト審査及びデータ管理・処理の関係上、申告時に医療費通知を利用できる診療月分は、1月~10月分までとなります。反映できない11・12月診療分につきましては、従来どおり、医療機関が発行する領収書をご利用ください。
- 作成時点で把握している診療分のみが記載されますので、実際にご自身が払った額とは異なる場合があります。通知に記載されない月分の医療費、療養費、出産育児一時金、高額療養費及び地方公共団体が独自に実施する医療費助成(自己負担額の減免分)などについては、領収書等に基づいてご自身で額を訂正して申告して頂く必要があります。
- 限度額適用認定証利用により、窓口負担が軽減された場合は、医療費通知内記載の「②あなたが支払った額」に実際に支払った自己負担限度額が表示されます。
- 紛失による再発行は行っておりませんので大切に保管してください。
ジェネリック差額通知をお送りしています。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効能を持ち、国からも安全性が認められている医薬品です。価格が新薬より低価格であるため、医療費抑制が期待できます。
当組合では、ジェネリック医薬品に切り替えることにより、自己負担額が一定以上軽減されると見込まれる方を対象に、自己負担軽減情報提供の通知を行っています。医療費抑制として、ジェネリックへの切り替えをご検討ください。