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海外療養費
海外療養費
旅行等で海外渡航中に、急病や不慮のケガなどやむを得ず現地の医療機関で診察を受けた場合、その医療費は帰国後、申請により海外療養費として給付を受けることができます。
ただし、日本では保険適用とならない医療行為(臓器移植、不妊治療、妊婦健診、性転換手術、美容整形等)は給付の対象ではありません。また、医療を受ける目的で海外渡航した場合(出産、予定治療等)も支給の対象にはなりません。
手続きの流れ
- 受診した海外の医療機関で、かかった費用の全額を支払います。
- 必ず領収証を受け取ってください。
- 受診し、費用を支払った医療機関で、治療内容及び治療に要した医療費の証明として、
【診療内容明細書】と【領収明細書】を記入してもらいます。 - 帰国後、必要書類を揃えて組合に申請をしてください。
- 申請受付後、東京都国民健康保険団体連合会にて審査を行い、その判定に基づき支給決定し、組合員本人の銀行口座へ振り込みます。そのため申請から支給までは、約3ヶ月ほど期間を要します。
申請に必要な書類・手続き
1.療養を受けた方(受診者)本人のパスポートのコピー
- 顔写真・氏名等のページ
- 入出国のスタンプがあるページ(渡航期間がわかるよう、日本を出国してから診療を受けた国への出入・申請時の日本帰国が確認できるページをコピーすること)
- 出入国審査の自動化ゲート等を利用し、パスポートに出入国証印(スタンプ)がない場合は、海外に渡航した事実が確認できる書類として航空券等のコピーを併せて提出してください。
2.領収証原本
- 現地で治療費を支払った際の領収証(領収証の内訳があれば一緒に添付してください)
3.診療内容明細書(Form A)
- 受診した医療機関が作成し、診療を行った医師のサインがあるもの
4.領収明細書(Form B)
- 受診した医療機関が作成し、診療を行った医師のサインがあるもの
5.調査に関わる同意書
- 原則、署名は治療を受けたご本人様がご記入ください。
6.療養費支給申請書
- 組合で用意している書式に、必要項目をご記入ください。振込先は組合員本人の口座情報をご記入ください。申請書内容をご確認の上、組合員本人の署名をお願いいたします。
- なお、平成28年1月1日より申請書に組合員及び対象者の個人番号の記載と本人確認(個人番号確認書類・身元確認書類のご提出)が必要となります。
- 詳しくは、立替払いをしたときへ
海外療養費の支給額
海外療養費の支給額は、基本的には日本の保険医療機関等で同様の傷病について療養の給付等を受けた場合を標準としています。その標準額と海外の医療機関に実際に治療費として支払った額を比較し、決定された額から一部負担金を差し引いた額が払い戻されます。また、支給額の算定には支給決定日の外国為替換算率を用います。その為、支給額は実際に海外の医療機関で支払った額とは異なりますので、あらかじめご了承ください。
留意事項
- 日本国内で保険適用になっていない医療行為は給付の対象ではありません。
- 海外の転出で国民健康保険の資格が喪失した場合は支給の対象となりません。
- 申請には、時効があります。請求期限はその治療費を支払った翌日から起算して2年間です。申請書は申請可能期間に組合へ届くように送付してください。