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- 保険給付について(病気やケガ、入院等したとき)
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移送費(入転院の移動が困難なとき)
病気やケガで移動が困難な患者が、医師の指示により、一時的・緊急的に移送された場合に、最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用により算定した額が支給されます。組合の承認が必要なため、該当する場合はご連絡下さい。
在宅医療を受けるとき
在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者などで医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、訪問看護療養費として支給されます。
利用方法は、患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込み、訪問看護を受けます。
訪問看護が受けられる難病患者などとは、難病患者の方や重度障害者の人、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある人、がんにかかった人で自宅にて最期を迎えたいと希望する人などが対象となります。
保険外の療養を受けたとき
高度な先進医療や特別なサービスを含んだ医療を受けた場合は、一定の条件を満たした「評価療養」と「選定療養」、「患者申出療養」であれば、それにかかる特別料金は自費で負担しますが、一般の医療と共通の部分は国保で受けられます。これを「保険外併用療養費」といいます。
保険外診療分 保険のワク外 |
差額は自己負担 |
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保険診療分 保険のワク内 |
給付 (保険外併用療養費) |
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患者自己負担額 [3割義務教育就学前までは2割] |
評価療養
医学的な価値が定まっていない新しい治療法や新薬など、将来的に保険導入をするか評価される療養のことです。(1.高度先進医療や2.医薬品や医療機器の治験など)
選定療養
特別な療養環境など、患者が自ら希望して選ぶ療養で、保険導入を前提としない療養のことです。(差額ベット代など)
患者申出療養
患者が最先端の医療技術などを希望した場合に、申請により認められれば、安全性・有効性などを確認したうえで、保険外の診療と保険診療との併用ができる療養のことです。