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保険料について
国民健康保険料の内訳について
国民健康保険料計算方法
当組合では加入者の年間所得の合計額や加入者の年齢・加入人数により保険料を計算しています。
家族が増えたり(結婚・出生・転入)減ったこと(就職・死亡・転出)で増減します。変更がありましたら、その都度、保険料の再計算を行いますので、組合へご連絡をお願いいたします。
月の途中で資格を取得したときは、資格取得した月から納めます。
月の途中で資格を喪失したときは、資格喪失した月の前月まで納めます。
(注)保険料の日割り計算は行いません。
保険料は、4月と10月の半年ごとに通知し、半年分一括納入、または、毎月納入していただきます。
4月~9月分保険料 | 前々年の所得額をもとに計算 |
10月~翌年3月分保険料 | 前年の所得額をもとに計算 |
直近の保険料(計算方法・保険料率)についてはこちらをご覧ください
保険料を計算してみましょう
保険料のシミュレーションについてはこちらをご覧ください
保険料納入について
- 自動引落し(初回のみ口座登録料がかかります。)
引落し日は、毎月13日(土日祝日の場合は翌営業日)となります。
なお、組合所属団体加入者は、その所属団体に納入いただきます。 - 銀行振込(振込手数料は組合員の方がご負担くださいますようお願いいたします。)
当組合の銀行口座へお振込ください。
保険料引落し口座の変更について
引落し口座を変更したい場合は、組合までご連絡ください。登録用紙をお送りいたします。
毎月5日までにご返送いただければ、翌月の引落しから新しい口座で引落しいたします。
産前産後期間の保険料軽減について
令和6年4月から、当組合加入中の出産された方の産前産後期間の保険料が軽減されます。
- 出産された方以外の方の保険料は軽減されません。
対象者
当組合加入中の方で、令和6年2月1日以降に出産された方
- 妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
対象期間
出産日が属する月(以後「出産月」という。)の前後、次のとおり定められています。
単胎妊娠: | 出産月の前月から出産月の翌々月までの4ヶ月間 |
多胎妊娠: | 出産月の3ヶ月前から出産月の翌々月までの6ヶ月間 |
申請方法
出産の事実が確認できた方へ「届出書」を組合より郵送いたしますので、添付書類を添えてご申請ください。
届出・還付方法
軽減される予定月の保険料を一旦、納付していただきます。
出産後に「届出書」を申請していただき、対象期間の保険料納入後に出産された方の軽減される保険料をまとめて組合員へ還付いたします。
届出に必要な書類
- 産前産後の保険料軽減措置届出書
- 出産日・親子関係を確認することができる書類(母子健康手帳・住民票等)