- TOP
- 保険給付について(病気やケガ、入院等したとき)
- 入院するとき
入院するとき
限度額適用認定証の交付(医療費が高額になりそうな場合のご申請)
入院(通院治療も対象)で医療費が高額になりそうなときは、事前に組合から「限度額適用認定証」の交付を受け、病院等で保険証と一緒に提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。一度に多額なお金を建て替える必要がなくなるため、ご負担が軽くなります。
自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。(「高額療養費の自己負担限度額」をご参照ください)
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
- オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があります。
限度額適用認定証(マイナ保険証)の利用、利用しない場合の流れ
70歳未満、一般的な所得区分(ウ)で入院医療費100万円の場合
申請方法
- 事前に組合までご連絡ください。(電話 03-5379-0611)
- 限度額認定申請書を組合にご郵送ください。
- 申請書類を組合が受け付けましたら、所得区分を判定し、限度額適用認定証をご郵送いたします。
- 保険証と併せて限度額適用認定証を病院等の窓口に提示してください。
認定証の種類
限度額適用認定証……住民税非課税世帯以外の方が利用します。
限度額適用・標準負担額減額認定証……住民税非課税世帯の方が利用します。
注意事項
- 申請受付月より前の月の限度額認定証は発行できません。
- 70歳から74歳の方で、所得区分が「現役並み所得Ⅲ」と「一般」に該当する場合、高齢受給者証が限度額適用認定証を兼ねているため、申請の必要はございません。
入院時食事療養費(入院したときの食事代)
医療機関に入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の金額を「標準負担額」として自己負担する必要があります。残りの費用は組合が「入院時食事療養費」として負担します。
区分 | 標準負担額 (1食) |
|
---|---|---|
住民税非課税世帯以外 | 490円 | |
住民税非課税世帯 | 90日以下の入院 | 230円 |
91日超の入院 | 180円 |
区分 | 標準負担額 (1食) |
|
---|---|---|
現役並み所得者 | 490円 | |
一般 | ||
低所得者Ⅱ | 90日以下の入院 | 230円 |
91日超の入院 | 180円 | |
低所得者Ⅰ | 110円 |
- 住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
(「所得区分」をご参照ください)
なお、オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証で受診する場合は、認定証の提示は不要です。
入院時生活療養費(療養病床に入院したときの食事代と居住費)
65歳以上の方が療養病床(長期療養を必要とする方の病床)に入院したときは、下記のとおり「生活療養標準負担額」として、食費と居住費の合計額を自己負担する必要があります。残りの費用は組合が「入院時生活療養費」として負担します。
区分 | 標準負担額 (1食) |
||
---|---|---|---|
食費(1食) | 居住費(1日) | ||
一般 | 入院時生活療養費Ⅰ | 490円 | 370円 |
入院時生活療養費Ⅱ | 450円 | ||
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ |
230円 | ||
低所得者Ⅰ | 140円 |
- 指定難病患者および厚生労働大臣が定める者については、別の取り決めがあります。
- 住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
(「所得区分」をご参照ください)
なお、オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証で受診する場合は、認定証の提示は不要です。
入院見舞金の支給
病気やケガ等で6日以上入院したとき、入院6日目から60日間を限度に、1日につき700円を支給します。対象になられた方には、組合から申請書を送付します。