東京芸能人国民健康保険組合

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療養費(立替払い)

やむを得ない事情で保険証を提示できなかった場合は、その医療費は自分で支払い、あとで組合から払い戻しを受けることになります。このように、一時、料金を自分で立て替え払いし、あとで現金で払い戻しを受ける場合があり、この給付を療養費といいます。

この場合、医者に支払った医療費がそっくりそのまま無条件で払い戻されるわけではありません。組合では保険診療を行った場合を基準にし、本人が支払った額の範囲内で払い戻します。

療養費

次のような場合、自分で代金を支払い、あとで、組合から法令で定められた額の払い戻しを受けることができます。

内容 払い戻される額
やむを得ず保険証を提出できなかったとき 本人、家族ともに療養の給付の範囲内で査定された額の7割
  • 70歳以上の人は8、7割、義務教育就学前までは8割
やむを得ず保険医以外の医療機関にかかったとき 同上
コルセット・小児治療眼鏡など療養のための補装具代 本人、家族ともに基準料金の7割
  • 70歳以上の人は8、7割、義務教育就学前は8割
はり・きゅう・マッサージ代 同上
輸血(生血)の血液代 本人、家族ともに輸血(生血)を受けるときの血液代として基準料金の7割
  • 70歳以上の人は8、7割、義務教育就学前までは8割

申請に必要な書類・手続き

海外で病院にかかったら(海外療養費)

旅行などの海外渡航中に急な病気やケガなどでやむを得ず診療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻されます。

時効について

保険給付を受ける権利は、2年で時効となります。

療養費の場合、治療費等を支払った日の翌日から2年となります。

申請書は申請可能期間内に組合へ届くように送付してください。