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出産育児一時金(出産したとき)
出産育児一時金の支給
被保険者が、妊娠4か月(85日)を経過したあと出産(流産・死産を含む)した場合、1児につき500,000円の出産育児一時金を支給します。産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産したときは488,000円となります。
出産育児一時金の支給は、主に直接支払制度と受取代理制度があります。
医療機関によって制度が異なりますので、申請時にご確認ください。
直接支払制度
お手元に現金がなくても妊婦さんが安心して出産に臨めるように、経済的負担を軽減することを目的として、組合から直接医療機関等に支払う出産育児一時金の直接支払制度が創設されました。
出産する医療機関と合意文書を交わすことにより利用できます。(組合への申請は必要ありません。)
「保険証」および「高額療養費の限度額適用認定証」(妊婦健診などでリスクが判明した場合など)を医療機関等の窓口に提示してください。
受取代理制度
すべての医療機関で直接支払制度が利用できるわけではありませんが、出産育児一時金をもらえるとしても、その前に出産費用の支払いがあります。その場合でもこの制度を導入していれば、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取ることができます。これにより、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
- 受取代理制度を利用する場合には、事前に組合に申請することが必要です。
直接支払制度、受取代理制度のどちらも利用しない場合
被保険者が直接出産育児一時金を受け取る場合は、分娩費用を全額自己負担いただき、後日、被保険者からの請求に基づき組合から被保険者に出産育児一時金を支給します。
海外で出産した場合も、この方法でのご申請になります。
申請に必要な書類・手続き
- 詳しくは「出産するとき」へ
産前産後期間の保険料軽減について
令和6年4月から、当組合加入中の出産された方の産前産後期間の保険料が軽減されます。
- 出産された方以外の方の保険料は軽減されません。
- 詳しくは「産前産後期間の保険料軽減について」へ